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コラム|売る前に知っておくこと

買取に本人確認は必要?
いつ・何がいるか

「身分証を忘れたので出直します」というお客様がときどきいらっしゃいます。本人確認が必要になるかどうかは、実は品物と金額によって決まっています。古物営業法にもとづくルールを説明します。

基本ルール:査定だけなら不要、買取成立時に必要

本人確認が関わるのは「買取が成立するとき」だけです。査定だけを受けて、その場では売らない、という場合は本人確認書類は必要ありません。

金額のルール:1万円未満は原則不要

古物営業法では、買取店(古物商)が品物を買い受けるとき、原則として相手の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務があります。ただし、買い取る金額の合計が1万円未満のときは、この確認が原則不要です[1]。

たとえば、査定額が数千円のカメラや小物を1点だけ売る、というときは身分証をお持ちでなくても買取できることがあります。

金額に関わらず本人確認が必要な品目

一方で、次の品目は1万円未満でも本人確認が必要と法律で定められています[2]。盗品の流通を防ぐ目的で、特に対象になりやすい品目が指定されています。

  • 自動二輪車・原動機付自転車(部品を含む)
  • 家庭用ゲームソフト(ゲーム機本体は対象外です)
  • CD・DVD・Blu-rayなど、光学的な方法で音・映像を記録したもの
  • 書籍
  • エアコンの室外機、電気温水器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチング(2025年10月からの追加分)

ステントッテで扱っている品目の中では、ゲームソフトはこの例外にあたるため、金額に関わらず本人確認をお願いしています。ゲーム機本体・カメラ・貴金属・農機具・工具などは、この例外リストに入っていないため、金額1万円のルールがそのまま当てはまります。

お持ちいただくもの

対面での本人確認は、運転免許証・マイナンバーカードなど、住所・氏名・生年月日が確認できる公的な証明書の提示で行います[3]。お持ちの証明書によって案内する方法が変わることがありますので、迷う場合は電話またはLINEで事前にお問い合わせください。

代理でお持ちいただく場合

ご家族の代理で品物をお持ちいただく場合も、原則として同じ確認が必要です(実家整理などで、ご本人ではなくご家族が窓口になるケースについては出張買取ページの「実家整理・ご家族からのご相談」もご覧ください)。

出典:
[1][2] 古物商の本人確認義務とは?対面取引における4つの確認方法(行政書士法人)、 古物営業法施行規則の一部改正について(警視庁)
[3] 古物営業法施行規則にもとづく一般的な確認方法。詳しい取扱いは店頭でご案内します。

査定だけでも、
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査定だけなら本人確認は不要です。金額を確認してから、売るかどうかお決めいただけます。

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